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報告。

今、久しぶりにアクセス数を見たら、


間もなく、




1千4百万アクセスになろうとしていました。




ITを仕事にしている方に、この数字を伝えたら、


4か月でこの数字は、まず有りえないアクセス数だと教えてくれました。




とんねるず」では、ありませんが、


みなさんのおかげです。


ブログを書く上での励みになります。




みなさん、業界の方々。




ただ、ただ、


ありがとう。




ASKA




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報告。のコメント

  • ニックネーム:yrinchu
    ♡♡
  • ニックネーム:『希望的観測』の他何もない原子力~福島原発事故
    https://www.youtube.com/watch?v=E3OJesO_AIM&list=PL_OeR76Z0OisSfyAvx-pWKAbKgzVh-Sxr

    動画は、外国(フランス・ドイツ・)などで放映されたもの。海外の報道で嘘をつき、日本の誹謗中傷すると思いますか。海外から観た福島原発事故をご覧ください。
    国内の動画も多くあります。捜せばよいのです。ひとり告発はまだ続きます。明日も頑張ります。きょうもありがとうございました。もう汚染されてしまったものは仕方が無いの。こんな小さな国土なのですもの、海外行かれる人は行かれたら良いと思いますよ。でも日本で生きなくてはならないのなら、殺されない様にね。見極め自身で学びましょう。食べ物飲み物吸気被曝気をつけて。チェルノブイリ事故より数倍以上悲惨なのです。生き抜きましょう。また大地震も来るでしょう。原発再稼働しないでくださいよ。殺す気満々の方々です。悪いこと加担されている貴方も、この先を生きられる保証はございません。一億総玉砕ですか?それは・・・日本人要らないですものね。輩からしたら、削減の生き残りの5億人には含まれませんよ。あなたもわたしも同様です。だから知ることです。では御終い。
  • ニックネーム:おすすめソングご紹介
    こんにちは。はじめての投稿です。
    恐縮ですが、おすすめ動画をご紹介します。

    ▼ 竹原ピストル スタジオLIVE&今田・東野とトーク
    https://www.youtube.com/watch?v=2lS7t7Nigyc

     魂の叫び、最後まで必見。松本人志も涙した。

    ▼ 中島らも/いいんだぜ
    https://www.youtube.com/watch?v=Z5y8zmpIF6Q
    https://www.youtube.com/watch?v=N2woPN9x0KU

     陰です。かなり引きます。が、
     世代を超え仲間内でハマってます。
  • ニックネーム:
    ◎ BPO報告求む
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161209-00000117-asahi-soci
  • ニックネーム:徳島地方裁判所 無罪判例
    弁護の方針

    弁護の方針は、被疑者・被告人が犯罪の事実を否認している場合か犯罪の事実を認めている場合かによって、以下のように大きく異なってきます。

    ①否認事件

    争点となるポイント
    薬物の所持や使用といった犯罪は、所持していた物や血液・尿などを化学的に分析することにより高い精度で特定することが可能ですので、所持していた薬物や使用した薬物が違法薬物ではないという争い方はあまりしません。

    薬物の否認事件で多い類型は、薬物が違法なものだとは知らなかっただとか、薬物の所持は営利の目的ではなかったなどのように、被疑者・被告人の内心を争うような類型です。例えば、使用した薬物が覚醒剤であったとしても、その薬物を覚醒剤ではない合法な薬物であると認識していたのであれば、無罪となります。また、使用した薬物が覚醒剤であったとしても、その薬物を覚醒剤ではない他の違法な薬物と認識していた場合、他の薬物を使用した罪が覚醒剤よりも軽い罪であれば、その軽い罪の限度で処罰されることになります。

    では、被疑者・被告人が「覚醒剤であるなんて知らなかったんですよ~」と弁解すれば、「ああ、そうですかそれなら仕方ありませんね」となり、無罪となるかというとそんな単純な話ではありません。

    被疑者・被告人の薬物に対する認識は、被疑者・被告人の供述だけではなく、第三者の供述や様々な客観的な事実に基づいて推測されます。

    実際に、使用した薬物が覚醒剤であるとは知らなかったと主張して無罪とされた裁判例も見受けられます。例えば、使用していた薬物が覚醒剤であったが、被告人は合法ドラッグであったと認識していたと主張し、その主張が認められ、無罪となった裁判例(徳島地方裁判所 平成25年(わ)第259号)があります。

    ベリーベスト法律事務所より抜粋